賃貸マンションに防音室は作れるのか? | 防音室・防音工事は環境スペースにお任せ|サウンドゾーン

※こちらもあわせてお読みください「マンションに防音室を作る」

突然ですが、みなさんが今お住まいの家は持ち家ですか?賃貸ですか?

2019年9月30日に総務省統計局から発表された「住宅・土地統計調査」によると、持ち家の割合は61.2%だそうです。

東京都に限定すると、45.0%。全国で2番目に持ち家率が低いのだそうです。

何となくわかる気がしますよね。(ちなみに一番低いのは沖縄県なんですって。)

当然のことながら、環境スペースにも、「賃貸マンションなんですが、防音室は作れますか?」というお問い合わせをしばしばいただきます。

防音したい、という気持ちは、持ち家だろうが賃貸だろうが同じ!ということで、本日は賃貸マンションに防音室は作れるのか」をテーマにお話ししたいと思います。

賃貸マンションの原状回復義務について

今さらご説明するまでもありませんが、賃貸マンションの場合は、原則として「原状回復義務」があります。

いくら家賃を支払っているとは言え、所有者はあくまで大家さん。

退去時には原状回復が原則となります。

厳密に言うと、「入居前のきれいな状態に戻す」というよりは、「通常の居住の仕方では壊れたり汚れたりしなかったはずの状態に戻す」という解釈が主流です。

例えば、タバコも吸わない、ペットも飼っていない、普通に掃除もしている、という状態であっても、普段の生活の中で、壁のクロスがくすんできたり、フローリングに細かいキズができたりしてしまいますよね。

そのくらいであれば、別に構いませんよ、という考え方です。(一般的な例を挙げていますので、必ず賃貸借契約の中身をご確認くださいね。)

では、

退去時に原状回復をする前提であれば、防音室を作っても構わないのでしょうか?

必ず大家さんの 許可 が必要

しっかりした性能の防音室を作りたいのであれば、必ず床や壁・天井に手を加える工事を行うことになります。

これを、「退去時には原状回復するから」と自己判断して無断で行うと、「用法遵守義務」に違反したとみなされます。

用法遵守義務」とは、「賃貸借契約によって定められた用法に従って、目的物を使用しなければならない」という義務のこと(民法616条、594条1項)です。

例えば、ペット禁止の物件で内緒でペットを飼育したり、住居として借りている物件を店舗にしたり、建物の構造に影響するようなリフォームを勝手にすることなども、この「用法遵守義務」違反となります。

でも、防音室」なんて、逆に物件の価値が高くなるし、工事したっていいんじゃないの?

 

有益な工事であっても必ず許可が必要です!

「古いガスコンロのキッチンをリフォームして、システムキッチンにした」

「和式のトイレを、ウォシュレット付きの最新トイレにした」など、誰が見ても明らかに有益な工事などを行った場合は、『有益費』として工事費用などを大家さんに請求できるケースもありますが、あくまで「事前に大家さんの承諾・許可を得た」工事であることが大前提です。

どんなに有益なリフォームであっても、無断で行うことはできません。

防音室も同様です。

それに、有益かどうかは大家さんの判断です。

自分では「有益」なものと思っていても、大家さんからすると「奢侈(しゃし:度を過ぎてぜいたくなこと)」とみなされて、許可が下りないことだって当然あるのです。

 

大家さんの許可があれば、賃貸マンションでも防音室を作ることは可能です

防音室を作る費用と、退去時に原状回復する費用が両方かかってしまうことになりますが、大家さんがOKなら、防音室工事をすることができます。

その場合は、原状回復を前提とした防音工事となりますので、どこまでが原状回復なのか、大家さんとしっかり話をしたうえで、必ず防音工事業者とも書面で取り決めを行いましょう。  

どうしても許可がもらえない時は・・・

この場合は、残念ながら防音室を作る工事をすることはできません。

お部屋に傷をつけずにできる防音対策として

・壁に遮音シートや防音パネルを貼る

・床にコルクマットを敷く

・窓に防音カーテンを吊るす

・家具の配置を変える

など、みなさん様々に工夫を凝らして対策しています。

正直、楽器などの防音には十分な対策とは言えませんが、人の話し声や軽い足音程度であれば一定の軽減効果は見込めますので、防音したいレベルに合わせて「自分で頑張ってみる」という選択肢もアリ!ですね。

工事の許可がもらえたら、ぜひ環境スペースまでご相談くださいね


               

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